世田谷区議会 2022-12-20 令和 4年 12月 福祉保健常任委員会-12月20日-01号
それから、生活保護利用者が収入認定になってしまうようなことのないような工夫もしていただいて、ぜひ制度を実現していただきたいというふうに思います。 ◆金井えり子 委員 生活者ネットワークとしては、趣旨採択でお願いしたいと思っています。 難聴の方にとって、補聴器は日常生活、社会生活上の必需品というふうに書いていただいていますけれども、本当にそのことを理解できます。
それから、生活保護利用者が収入認定になってしまうようなことのないような工夫もしていただいて、ぜひ制度を実現していただきたいというふうに思います。 ◆金井えり子 委員 生活者ネットワークとしては、趣旨採択でお願いしたいと思っています。 難聴の方にとって、補聴器は日常生活、社会生活上の必需品というふうに書いていただいていますけれども、本当にそのことを理解できます。
それで、今回は今まで3回給付された給付金の中で、本市が独自に実施した生活支援給付金、これ自体実施に踏み切ったことは高く評価をしたいと思うんですが、生活保護の方が収入認定になってしまうということで対象外になったということ、このことについて詳しくやっていきたいんです。それでこの件に関しては、6月の市議会のときに市長にも答弁いただきました。
国に対し改善を求めると同時に、協力金や給付金が収入認定となったがために保険料、税金、医療機関における窓口負担などは大きく負担増となっています。社会的弱者が多くを占めるこれら3特別会計において、区として何らかの対策を実施することを強く求めておきます。また、国民健康保険料は5.6%の負担増でした。
◆井上温子 次に、高校生の年代の子どもたちのアルバイト代が収入認定される件について、お伺いしたいと思うんですけれども、令和元年度は3,392万円が板橋区では収入認定されていて、令和3年度だと1,997万円が収入認定されてきましたということなんですけれども、これに関しては、未成年控除とか基礎控除とかで、稼いだ分自分が使える分ももちろんありますし、就学のために貯めたいというふうになれば、貯められることもできるというのは
その試算によると、大体もう9割、もちろんそれは机上の空論でのシステムの計算ですから実際分からないですけれども、9割の収入認定漏れを防ぐことができるという試算もありまして、こうしたものを未然に防いでいく、また、お互いにその業務負担を軽減していく、より有効な施策なんじゃないかなと思うのですけれども、いかがでしょう。
コロナ禍、物価高騰、酷暑から低所得者の命とくらしを守る施策について………163 (1)住居確保給付金事業と特例貸付事業について………………………………………164 (2)非課税世帯への電気代助成事業とエアコン購入費用と修理費用への助成を……164 (3)生活保護世帯への支援強化を…………………………………………………………164 3.感染拡大対策としての協力金などの収入認定
次に、感染拡大対策としての協力金等が収入認定となった影響についてです。 区内の商店街で長年飲食店を1人で切り盛りしているYさんは、この間、コロナの影響を受け、時短、営業休止を余儀なくされる中で、東京都からの協力金を受け続け、保険料や地代などを払い、日々の生活をしてきました。ところが、協力金や給付金は収入認定となるため、今年度の税金、保険料や医療機関での窓口負担が莫大な負担となってしまいました。
江東区、新宿区などでは購入助成に加え、現物支給も行っており、これにより生活保護世帯の方も、収入認定を心配することなく安心して補聴器を利用できます。先進区を参考に、来年度の補聴器購入助成実施、そして現物支給も組み合わせることを求めます。見解を伺います。 この間、我が党は、現状支援のない十八歳を超えた中等度難聴者への補聴器購入費助成も求めてきました。積極的に進めることを求めます。
一方、足立区では、前回代表質問で、区営住宅家賃の収入認定からコロナ給付金は除外するよう求めたのに対し、「給付金等を使用料算定の対象外として扱うことは考えていない」と冷たい答弁をしました。更に、「支給されていない区民との公平性に欠ける」と言いました。しかし、認定されれば、一時的収入により公営住宅家賃の引上げや入居基準に該当しなくなる懸念が生じるとは思わないか。
あと、生活保護の高校生はフードパントリーとかをもらった場合に収入認定されないということでよろしいのか、それもお伺いいたします。
1件目は、平成30年12月12日付で処分した児童扶養手当の受給に伴う収入認定の保護変更決定処分になります。 2件目は、平成30年12月21日付で処分した児童扶養手当の受給に伴い、生活保護法第63条の規定に基づき、返還金額を決定した支給済保護費返還決定処分について取消しを求めるものです。 原告は町田市在住の生活保護受給者になります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急的経済支援策については,生活保護についても収入認定を除外する運用が図られております。
このことから、東京都では都営住宅の収入認定に当たり、給付金等を事業収益として算定しており、北区においても、区営住宅の収入認定については、東京都と同様の取扱いをしているところです。 次に、区営住宅入居者で、コロナ関連給付金・協力金によって収入超過となった方があるのかとのご質問です。
修学旅行などのアルバイト代は収入認定しないとなっていますが、学校の勉強をしながらアルバイトをして修学旅行代を稼ぐのは本当に大変です。そこで質問ですが、本市で現在、生活保護を受けている高校生は何人いらっしゃるのでしょうか。修学旅行は子どもにとって一生の思い出に残るような大切な行事です。それに行きたくても行けない子がいるのではないかと心配しております。調査はしているのでしょうか。
また、持続化給付金のように、収入認定される10万円なり30万円なり5万円になるんでしょうか、お伺いします。 さらに、業種によっては物価高騰を全く受けないものもあります。具体的に言うと自転車で配達するウーバーイーツの方々、この方々は個人事業主ですけれども、全く物価高騰の影響は受けませんよね。だって、ガソリンなんか要りませんもの。
(発言する者あり) 話は全然変わりますけれども、数年前に生活福祉課で、いわゆる収入認定の事務手続を怠った、これがたしか3年ぐらい続いたんでしょうか。私かつて、市長もそうですけど、生活福祉課でケースワーカーをしておりました。こんなことは係長が見ればすぐ分かることですよ。毎月収入認定ってあるんですよ。額が多ければ、その分の月の保護費を減らす。少なければ保護費を増やす。毎月やっているんですよ。
コロナ協力金等を収入認定することで公営住宅家賃や国保税などの値上げにつながるおそれがあります。市営住宅や都営住宅家賃への影響及びそのほか国保税などへの影響について伺います。 以上4項目、再質問は自席にて行います。 ○議長(田口和弘君) 答弁願います。市長。 ◎市長(山崎泰大君) それでは、第1項目の1点目についてお答えいたします。
それは収入認定になるという理由から対象外にするというやり取りが議場でもありました。これは、今回のこの物価高騰に対する支援ということでは、国は生活保護の受給者に対する対応を何か今考えているのかどうか、そこは何か国の動きというのは担当のほうは何か捉えているんですか。 ○議長(田口和弘君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) お答えいたします。
2に関しては、市独自の生活支援事業というふうに認識しておりますけれども、これに関してもう少し詳しく、それぞれの事業の目的、それから対象者の数、それぞれ生活保護に対しては対象になるのか、あるいはなる場合、収入認定はどうなるのか、まずこれを伺います。 ○議長(田口和弘君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(島田拓君) それでは、お答えいたします。 事業の概要でございます。